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福祉用具 レンタル・販売

介護保険を利用する流れ

厚生労働省サイト「サービス利用までの流れ」より引用

1
要介護認定の申請

介護保険によるサービスを利用するには、要介護認定の申請が必要になります。

申請には介護保険被保険者証が必要になります。
40~64歳までの人(第2号被保険者)が申請を行う場合、医療保険証が必要になります。

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認定調査

市区町村等の調査員が自宅や施設等を訪問して、心身の状態を確認するための認定調査を行います。主治医意見書は市区町村が主治医に依頼します。
主治医がいない場合は、市区町村の指定医の診察が必要になります。

3
審査判定

調査結果及び主治医意見書の一部の項目はコンピューターに入力され、全国一律の判定方法で要介護度の判定が行われます。(一次判定)
一次判定の結果と主治医意見書に基づき、介護認定審査会による要介護度の判定が行われます。(二次判定)

4
認定

市区町村は、介護認定審査会の判定結果に基づき、要介護認定を行い、申請者に結果を通知します。申請から認定の通知までは原則30日以内に行います。
 

【認定の有効期間】
■新規、変更申請:原則6ヶ月(状態に応じ3~12ヶ月まで設定)
■更新申請:原則12ヶ月(状態に応じ3~24ヶ月まで設定)
※有効期間を経過すると介護サービスが利用出来ないので、有効期間満了までに認定の更新申請が必要となります。
※身体の状態に変化が生じたときは、有効期間の途中でも、要介護認定の変更の申請をする事が出来ます。

5
サービス計画書
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介護(介護予防)サービスを利用する場合は、介護(介護予防)サービス計画書(ケアプラン)の作成が必要になります。
「要支援1」「要支援2」の介護予防サービス計画書は地域包括支援センターに相談し、「要介護1

」以上の介護サービス計画書は介護支援専門員(ケアマネジャー)の居る、県知事の指定を受けた居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)へ依頼します。

依頼を受けた介護支援専門員は、どのサービスをどう利用するか、本人や家族の希望、心身の状態を十分考慮して、介護サービス計画書を作成します。

※「要介護1」以上:居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)
※「要支援1」「要支援2」:地域包括支援センター

介護サービス計画に基づいた、様々なサービスが利用出来ます。

利用の開始
車いすを押すイメージ
要介護(要支援)認定を受けた方は、介護支援専門員(ケアマネジャー)等の助言を受けながら、どのような介護サービスが必要か相談し、一緒に介護(介護予防)サービス計画(ケアプラン)を作ってもらい、介護保険サービスを利用することができます。(ご自分でプランを作成することもできます。)
なお、ケアプランの作成費用は全額介護保険から給付されるため、自己負担はありません。
各種の福祉用具を豊富なラインナップにてご用意しております。
詳しくは弊社福祉用具専門相談員までお問い合わせ願います。
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