top of page
福祉用具 レンタル・販売
介護保険の簡単な説明
厚生労働省サイト「サービス利用までの流れ」より引用
■40歳以上の人は、介護保険の被保険者となります。
①65歳以上の人(第1号被保険者)
②40~64歳までの医療保険に加入している人(第2号被保険者)
■介護保険のサービスを利用できる人は次のとおりです。
<65歳以上の人>(第1号被保険者)
→ 寝たきりや認知症などにより、介護を必要とする状態(要介護状態)になったり、家事や身じたく等、日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)になった場合。
<40歳~64歳までの人>(第2号被保険者)
→ 初老期の認知症、脳血管疾患など老化が原因とされる病気(※特定疾病)により、要介護状態や要支援状態になった場合。
※特定疾患は次の16種類になります。
介護保険によって受けられるサービスには要介護度によって、「介護給付」と「予防給付」に分けられ、それぞれに対応したサービスは下表の様になり、様々なものがあります。
予防:介護予防サービスがあるもの
地域:地域密着型サービスがあるもの
※予防給付とは、介護予防(生活機能を維持・向上させ、要介護状態にあることを予防すること)に適した、軽度者向けの内容・期間・方法で提供される、サービスです。
※地域密着型サービスとは、住み慣れた地域で、多様かつ柔軟なサービスを提供するための枠組みで、事業所や施設がある市区町村にお住まいの方の利用が基本となります。
※地域密着型サービス以外のサービスは他の市区町村にある事業所や施設の利用も可能です。
居宅サービスは介護度の区分に応じて給付額に限度があり、介護度の区分とそれに応じた限度額は下表のとおりです。限度額を超えてサービスを利用した場合、超えた分の費用は全額自己負担になります。
各種の福祉用具を豊富なラインナップにてご用意しております。
詳しくは弊社福祉用具専門相談員までお問い合わせ願います。
bottom of page