福祉用具 レンタル・販売
介護保険を利用した福祉用具購入の流れ
介護保険を利用して福祉用具をご購入頂く際の流れをご説明
居宅介護支援相談員(ケアマネジャー)に申し込みが済んでいない場合、地域包括支援センター・居宅介護支援事業者に介護サービス計画(ケアプラン)の作成をご依頼下さい。
担当のケアマネジャーに福祉用具の購入についてご相談頂き、ケアマネジャーはケアプランに福祉用具の必要性等を記入します。
ケアマネジャーと共に福祉用具専門相談員がご利用者様の身体状態や生活環境等の状況をもとに、最適な福祉用具をご提案させて頂き、確定した商品をご利用者様にご購入頂きます。
特定介護予防福祉用具販売・・・要支援1・2の方
特定福祉用具販売・・・要介護1~5の方
■特定福祉用具購入の購入費支給の対象になるものは次の5種類になります
入浴補助用具
腰掛便座
自動排泄処理装置の交換可能部品
移動用リフトの吊り具
簡易浴槽
商品(福祉用具)を納品し、商品の使用方法やご注意点等について、ご説明をさせて頂きます。
これと同時にご購入頂いた商品の代金をお支払い頂きます。
商品代金は償還払いの場合、一旦全額をお支払い頂きます。
※商品代金の支払いに関しては、市区町村により方式が異なる場合がございます。
・償還払い
利用者が一旦購入費の全額を事業者へ支払い、後日に利用者負担の割合分を除いた額の支給を受ける方式
・受領委任払い
利用者が利用者負担割合分のみを事業者に支払う方式
購入した商品代金の7~9割相当の福祉用具購入費支給申請書を市区町村の窓口に提出します。支給申請書や領収証、商品のカタログ等の必要書類一式をお渡しいたします。
購入した商品代金の7~9割相当分が申請書の提出から2~3ヶ月後に市区町村から指定の口座に振り込まれます。
※購入費用の支給に関しての時期など、市区町村によって異なる場合がございます。詳細は市区町村にご確認願います。
毎年4月から翌年3月末までの1年間に、支給限度額とは別に10万円を上限として、福祉用具の購入費用の9割までが支給されます(1~3割が自己負担になります)
利用限度額を超過した分については全額自己負担になります。
原則として同じ種目の福祉用具は、1つしか購入出来ません。
ただし、用途及び機能が異なる場合や、破損した場合や、介護の程度が著しく重くなった場合には再度の購入が可能になる場合があります。