住宅改修
住宅改修とは
介護保険を利用した福祉住宅改修工事の流れをご説明
在宅のご利用者様が、住みなれた自宅で生活が続けられるように、手すりの取り付けや、段差解消などの住宅改修工事を行います。ご利用者様だけではなく、介護されるご家族の意見も踏まえて改修計画を立てていきます。
住宅改修の目的
住み慣れた自宅で生活を続けたいと思うものの、購入した新築時の構造では、段差や階段など、高齢者にとっては日常生活が送りにくい環境になります。
こうしたケースにおいて自宅をバリアフリー化する事や、手すりを設置するといった簡易的なリフォームを施す事で、利用者自身が日常生活動作を自分で行えるようになり、自立意欲の向上を促す事や、介護する方の精神的、身体的な負担を軽減する事が望まれます。
こうした事を踏まえ、自宅での生活や介護をしやすくする目的の住宅改修は介護保険が適用されます。
介護保険における住宅改修
介護保険制度においては「居宅介護(介護予防)住宅改修費」として、現在の住宅における安全で健康的な在宅生活が送れる様になる事での生活の質の改善を図る目的として、また介護する方の負担を軽減させる目的で、20万円を上限として住宅改修にかかった費用の7~9割が支給されます。
生活環境を整えるための住宅改修に対し、20万円を上限として費用の7~9割が住宅改修費として支給されます。
(住宅改修費用が20万円かかった場合、自己負担1割の場合2万円、2割の場合4万円、3割の場合6万円が自己負担額になります)
介護保険の対象となる住宅改修の種類
手すりの取り付け
廊下・トイレ・浴室・玄関などに、転倒予防や移動・移乗のために設置する場合。手すりの形状は、二段式、縦付け、横付けなど。
※福祉用具貸与に掲げる「手すり」に該当するものは除かれます。
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段差の解消
玄関や廊下からトイレや、浴室、部屋などとの間に、段差解消工事をする場合。
具体的には、敷居を低くする・敷台を設置する、浴室の床のかさ上げ他。
※福祉用具貸与に掲げる「スロープ」、福祉用具購入に掲げる「すのこ」などを置くことによる段差解消は除かれます。
※昇降機・リフト・段差解消機など動力による機器を設置する工事は除かれます
滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
車いすの運びが重くなるため、居室においては畳敷きやフローリングからビニール系床材等(フローリング等)への変更。
浴室、通路面においては床材の滑りにくいものへの変更する工事です。
引き戸等への 扉の取り替え
開き戸から引き戸・折り戸・アコーディオンドアなどに取り替える場合や、ドアノブの変更、戸車の設置。
開き戸は開ける際、一歩後ずさる必要が有り、足腰の弱くなった方には転倒のリスクにもなります。特に浴室の場合は注意が必要です。
また車いすの方にとっては後ずさるスペースが無く、開け閉め自体が困難な場合も有ります。
洋式便器等の便器の取り替え
日本家屋に多く残る和式トイレは利用する上でしゃがむ必要があり、立ち座り時に足腰への強い負担がかかります。その点、洋式トイレは椅子に座った姿勢で使用できるので、身体への負担を減らせます。
※注意事項
①すでに洋式便器である場合、暖房便座や洗浄機能の付加は含まれません。
②福祉用具購入に掲げる「腰掛便座」の設置は除かれます。
③非水洗和式トイレから、水洗式洋式トイレや、簡易水洗洋式トイレに取替える場合は、水洗化や、簡易水洗化の部分は含まれず、その費用相当額は、保険給付の対象外となります。
その他①から⑤ の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
その他住宅改修告示第1号から第5号までに掲げる住宅改修に付帯して必要となる住宅改修としては、それぞれ以下のものが考えられる。
①手すりの取付け ➡
手すりの取付けのための壁の下地補強
②段差の解消 ➡
浴室の床の段差解消(浴室の床のかさ上げ)に伴う給排水設備工事、スロープの設置に伴う転落や脱輪防止を目的とする柵や立ち上がりの設置
③床又は通路面の材料の変更 ➡
床材の変更のための下地の補修や根太の補強または通路面の材料の変更のための路盤の整備
④扉の取替え ➡
扉の取替えに伴う壁又は柱の改修工事
⑤便器の取替え ➡
便器の取替えに伴う給排水設備工事(水洗化又は簡易水洗化に係るものを除く)便器の取替えに伴う床材の変更
介護保険を利用しない一般のリフォーム工事も承っております。お気軽にお問合せ願います。